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釣竿の必要表示事項

項目 公正競争規約 必要表示事項 測定基準(試験方法) 許容誤差

本体・

タグ

容器等

カタログ
(1)種別及び品名 1 種 別   
2 品 名  
(2)釣竿の使用材料別名称表示    
(3)使用材料   使用繊維の含有率(体積比)
(4)規格 1 全  長 (m、㎝) +2cm、-1cm×嵌合数
2 自  重 (g) +5%以内 
部分的に天然素材を使用の場合は省略することが出来る
3 仕舞寸法 (㎝) ±3%以内
4 継  数 (本)  
5 錘負荷 (g、号) *◎ 「フライロッド」等錘を使用しない釣竿、「へら竿」、「渓流竿」等錘負荷表示の必要のない釣竿は省略することが出来る
(5)事業者の住所及び氏名又は 名称  
(6)原産国名   「原産国名・組立て国名 表示方法」参照
(7)組立てを行った国名 (原産国と異なる場合に限る。)  
(8)安全使用に関する注意事項 「釣用品の安全表示に関するガイドライン」参照
(出典:一社)日本釣用品工業会)
(9)保証書を添付している場合はその旨    
(10)カタログの作成時期    
(11)カタログの内容についての 問合せ先    
(12)公正マーク   正しい表示をしているか審査を受け、認定された商品に貼付することが出来ます
(13)感電マーク   製造物責任法に基づくマーク

注1)

◎印は、釣竿の表示に関する公正競争規約の必要表示事項である

注2)

〇印は、表示を推奨する項目とする

注3)

*汎用竿については、表示を省略することが出来る



先径・元径の表示をする場合

先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)

先径(第4号)

釣竿の先径を表示する場合には、計測位置を竿先の外径とし、その単位をmmで表示する。

元径(第5号)

釣竿の元径を表示する場合には、その単位をmmで表示するほか、計測位置を併せて表示する。

項目 公正競争規約
必要表示事項
測定基準
(試験方法)
許 容 誤 差
本体・タグ
容器等
カタログ
(1)種別及び品名
1 種 別   
2 品 名  
(2)釣竿の使用材料別名称表示    
(3)使用材料   使用繊維の含有率(体積比)
(4)規格
1 全長
(m、㎝)
+2cm、-1cm×嵌合数
2 自重(g) +5%以内 
部分的に天然素材を使用の場合は省略することが出来る
3 仕舞寸法
(㎝)
±3%以内
4 継数
(本)
 
5 錘負荷
(g、号)
*◎ 「フライロッド」等錘を使用しない釣竿、「へら竿」、「渓流竿」等錘負荷表示の必要のない釣竿は省略することが出来る
(5)事業者の住所及び氏名又は 名称  
(6)原産国名   「原産国名・組立て国名 表示方法」参照
(7)組立てを行った国名 (原産国と異なる場合に限る。)  
(8)安全使用に関する注意事項 「釣用品の安全表示に関するガイドライン」参照
(出典:一社)日本釣用品工業会)
(9)保証書を添付している場合はその旨    
(10)カタログの作成時期    
(11)カタログの内容についての 問合せ先    
(12)公正マーク   正しい表示をしているか審査を受け、認定された商品に貼付することが出来ます
(13)感電マーク   製造物責任法に基づくマーク

注1)

◎印は、釣竿の表示に関する公正競争規約の必要表示事項である

注2)

〇印は、表示を推奨する項目とする

注3)

*汎用竿については、表示を省略することが出来る



先径・元径の表示をする場合

先径・元径に表示は釣竿の必要表示事項ではありませんが、表示をする場合は、下記の要領で表示を行います。
釣竿の表示に関する公正競争規約 第6条(特定事項の表示基準)

先径(第4号)

釣竿の先径を表示する場合には、計測位置を竿先の外径とし、その単位をmmで表示する。

元径(第5号)

釣竿の元径を表示する場合には、その単位をmmで表示するほか、計測位置を併せて表示する。