第1条 | この法人は、一般社団法人日本釣用品工業会(英文名 Japan Fishing Tackle Manufacturers Association略称「JAFTMA」)と称する。 |
第2条 | この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。 |
第3条 | この法人は、釣具及び釣り関連商品工業(以下「釣用品工業」という。)に係る技術に関する調査研究及び情報提供等を行うことにより、釣用品工業の健全なる発展と国際相互理解の促進を図り、フィッシング・レジャーを通じて国民生活における心身の健全な発展に貢献し、また豊かな人間性を涵養するとともに、魚類と釣り資源の保護及び釣り場等の自然環境の保護及び整備を目指し、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | この法人の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
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第5条 | この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。 | |||
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第6条 | この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | |||
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第7条 | 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
第8条 | 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 |
第9条 | 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 | |
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第10条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 | |
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第11条 | 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。 | |
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第12条 | 総会は、すべての正会員をもって構成する。 | |
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第13条 | 総会は、次の事項について決議する。 | |
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第14条 | 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。 | |||
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第15条 | 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。 | |||||
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第16条 | 総会の議長は、会長がこれに当たる。 | |
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第17条 | 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。 |
第18条 | 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。 |
第19条 | 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 | ||
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3 | 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定 数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
第20条 | 総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。 |
第21条 | 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。 |
第22条 | 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
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第23条 | この法人に、次の役員を置く。 | |||
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第24条 | 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員又は会員代表者の中から選任する。ただし、正会員又は会員代表者以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合は、理事にあっては15名、監事にあっては1名を限度として総会において選任することを妨げない。 | |||
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第25条 | 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 | |||||||||
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第26条 | 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 | |
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第27条 | 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 | |||||
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第28条 | 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
第29条 | 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って 算定した額を報酬等として支給することができる。 |
第30条 | この法人に、顧問5名以内及び参与5名以内を置くことができる。 | |||||||
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第31条 | この法人に理事会を置く。 | |
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第32条 | 理事会は、次の職務を行う。 | |
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第33条 | 理事会は、会長が招集する。 | |||||
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第34条 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 | |
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第35条 | 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
第36条 | 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 | |
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第37条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第38条 | この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。 | |
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第39条 | この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 | |||
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第40条 | この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 |
第41条 | この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
第42条 | この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
第43条 | この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第44条 | この法人の公告は、電子公告により行う。 | |
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第45条 | この法人に、事務を処理するための事務局を置く。 | |||||
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第46条 | この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
1 | この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。 | |
2 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 | |
3 | この法人の最初の代表理事は、島野容三とする。最初の業務執行理事は、安藤栄信とする。 |