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定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本釣用品工業会(英文名 Japan Fishing Tackle Manufacturers Association略称「JAFTMA」)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、釣具及び釣り関連商品工業(以下「釣用品工業」という。)に係る技術に関する調査研究及び情報提供等を行うことにより、釣用品工業の健全なる発展と国際相互理解の促進を図り、フィッシング・レジャーを通じて国民生活における心身の健全な発展に貢献し、また豊かな人間性を涵養するとともに、魚類と釣り資源の保護及び釣り場等の自然環境の保護及び整備を目指し、もって我が国経済の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
釣用品工業に係る技術に関する調査研究及び情報提供
釣用品工業に係る生産、流通、貿易、及び消費に関する調査及び情報提供
釣用品工業に係る規格の作成及び標準化の推進及び情報提供
釣用品工業に係る安全及び品質問題に関する対策の推進及び情報提供
釣用品工業に係る環境問題に関する対策の推進及び情報提供
釣用品工業に係る研修会、セミナー等の開催
釣用品工業に係る知的所有権の保全に関する対策の推進及び情報提供
釣用品工業に係る内外関係機関等との交流及び国際協力の推進
釣具及び釣り関連商品に係る見本市、又は自然とのふれあいが体験できるフェスティバル等の開催
海・川・湖における水中・陸上の残置物の清掃活動の実施
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会員
(種類)
第5条 この法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、この法人の目的に賛同して入会する釣用品製造を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)
(2)
(3)
この定款又はその他の規則に違反したとき。
この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
(2)
(3)
会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
総正会員が同意したとき。
当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
会員の除名
理事及び監事の選任又は解任
理事及び監事の報酬等の額
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
定款の変更
解散及び残余財産の処分
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が総会を招集する。
3 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 総会を招集する者は総会の日から1週間前までに正会員に対してその通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が総会の議長を行う。
(定足数)
第17条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席をもって成立する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
会員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定 数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権の行使)
第20条 総会に出席しない正会員は、議決権行使書をもって議決権を行使できる。この場合において、その議決権の数は前条の議決権の数に算入する。
(議決権の代理行使)
第21条 正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第5章 役員
(役員の配置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)
(2)
理事 20名以上25名以内
監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長、1名を専務理事、7名以内を常任理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員又は会員代表者の中から選任する。ただし、正会員又は会員代表者以外の者をこの法人の理事又は監事とする必要がある場合は、理事にあっては15名、監事にあっては1名を限度として総会において選任することを妨げない。
2 各理事について、その理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他特別な関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、この法人の業務を総括する。
5 常任理事は、会長及び専務理事を補佐する。
6 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って 算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問及び参与)
第30条 この法人に、顧問5名以内及び参与5名以内を置くことができる。
2 顧問及び参与は、学識経験者又はこの法人に功労があった者のうちから、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
2 顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができる。
4 参与は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に答える。
5 第27条第1項の規定は、顧問及び参与について準用する。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)
(2)
(3)
この法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、会議の日時、場所及び目的を記載した書面を理事会の日の10日前までに各理事及び監事に対してその通知を発しなければならない。
4 前項にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会の招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長又は専務理事が理事会の議長を行う。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。会長が理事会を欠席したときは、当該理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない。
第7章 会計
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
事業報告
事業報告の附属明細書
貸借対照表
損益計算書(正味財産増減計算書)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第10章 補則
(事務局)
第45条 この法人に、事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免する。また、職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(実施細則)
第46条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、島野容三とする。最初の業務執行理事は、安藤栄信とする。