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| 釣竿の表示に関する公正競争規約第3条及び施行規則第8条にもとづき、公正マークを制定、その使用及び基準に関する規則を次の通り定める。 |
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| 第1条 |
公正マークの使用できるものは、全国釣竿公正取引協議会(以下「協議会」という。)の会員で、会員としての責務を履行している会員に限る。 |
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| 第2条 |
公正マークを貼付する釣竿は、グラスロッド、カーボンロッド、ボロンロッドその他これに準ずるものとする。 |
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| 第3条 |
公正マークは、その信用の維持と消費者の誤認を防止するため、協議会において統一して作成したものを使用する。 |
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| 第4条 |
公正マークを使用しようとする会員は、公正マーク使用申請書(別途様式)を協議会に提出するものとする。 |
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| 第5条 |
協議会は申請された公正マーク使用申請書にもとづき下記の項目により審査する。 |
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| (1) |
釣竿の表示に関する公正競争規約第2条、第3条、第5条、第6条及び第7条に示す条件の適否 |
| (2) |
釣竿の表示に関する公正競争規約施行規則に示す条件の適否 |
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| (参考) |
第2条(定義)第3条(必要表示事項)第5条(特定用語の表示基準)第6条(特定事項の表示基準)第7条(不当表示の禁止) |
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| 第6条 |
協議会は、申請書を審査の上、適合したものについて認定書を交付する。 |
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| 第7条 |
公正マークの仕様等は下記のとおりとする。 |
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| (1) |
公正マークの表示は、次の図柄をもって行なう。 |
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| (2) |
公正マークの大きさは、図柄の直径を8.5mm以上とする。
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| (3) |
公正マークの表示は、次のいずれかの方法で行なっても差し支えない。
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| [1] |
公正マークを商品本体に印刷する方法 |
| [2] |
公正マークを印刷したシールを商品本体に貼付する方法 |
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| 2. 公正マークは、商標法による登録を行うものとする。 |
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| 第8条 |
公正マークの交付をうけようとするものは、別途理事会で決定した金額を納付するものとする。 |
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| 附則 |
| 1. |
この規則の変更は、公正取引委員会の承認のあった日(平成17年12月12日)から施行する。 |
| 2. |
この規則の施行前において事業者が出荷した釣竿の表示についてはなお従前の例による。 |
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