1.公正競争規約目的
「公正競争規約」とは、景品表示法第12条の規定により、公正取引委員会の認定を受けて、事業者または事業団体が表示または景品類に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
不当な表示や過大な景品類の提供による競争を防止し、業界大多数の良識を「商慣習」として明文化し、この「商慣習」を自分も守れば他の事業者も守るという保証を与え、とかくエスカレートしがちな不正表示や過大な景品類の提供を未然に防止するというところに公正競争規約制度の目的があります。
2.公正競争規約の効果
事業者が公正競争規約に参加するメリットは、公正取引委員会が当該業界における公正な競争の確保のために適切なものであると認定した公正取引競争規約に参加し、そのルールを守ることにより、その事業者に対する信頼を高め、ひいては業界全体に対する消費者の信頼を高めるという点にあります。規約の参加事業者は、規約の内容を遵守している限り、景品表示法や関係法令上問題とされることがないため、安心して販売活動を行うことができます。
「釣竿の表示に関する公正競争規約」は公正取引委員会が表示連絡会や 公聴会を開いて釣愛好者等の一般消費者および学識経験者などの意見を聞き、 一定の要件に適合していると確認した上、昭和59年(1984年)4月10日公取指第251号をもって これを認定し、「同施行規則」も同月同日公取指第252号にて承認されました。 なお、これらの規約及び規則は昭和60年(1985年)1月1日より実施されています。 |