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釣竿の表示について 「うそつき表示」の一掃を
「うそつき表示」のことを法律的には不当表示といい、景品表示法第4条において『商品または役務の品質、規格その他の内容について、実際のものまたは当該事業者と競争関係に ある他の事業者に係るものよりも「著しく優良」であると一般消費者に誤認され、あるいは 価格その他の取引条件について、取引の相手方に「著しく有利」である』と認められる表示を、不当なものとしてこれを禁止しています。

ところで、本規約における「うそつき表示」の禁止事項は、業界の取引実態や商品事項に 即して、景品表示法に基づきながら、より詳細に、より具体的に定めています。

また、品質・性能・取引条件に関し、商品の選択、購入に重要な影響を及ぼす事項についての不表示は行わない。
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